小人閑居

世の中に貢献もせず害もなさず、常に出力50%。

同性カップルで任意後見人制度を利用する。2

今日は実際の契約内容についての確認に行ってきた。


先日いったときにお渡しした下書きを元に細部について少し煮詰める。

例えば、

第4条(重要な財産等の処分)
 甲が所有する不動産(不動産の持分を含む)及び重要な動産を第三者に売却して換金し、担保に差し入れて金銭を借り入れる等の処分行為は、甲の生活費、療養看護費又は介護費用を支弁するため、他に方法がないと認められる場合で、かつ、後見監督人の同意を得られた場合に限りすることができる。

という条項では、「重要な動産」というものがなんなのかでもめることが多いとのこと。骨董、美術品、宝石、貴金属、高級外国車などを指すのだろうけれど、そういったものはもっていないので、「重要な動産」に関しては消去をすることに。

保険金については代理請求人と死亡金受取人を任意後見人契約で指定しようと思っていた。公証人の方によれば保険金の受け取りについては遺言で指定したほうがいいでしょう、とのことなのでそうすることに。代理請求人に関しては任意後見人契約で指定をすることにした(これをしておかないと、意識不明のときの保険の請求に困るので)。

懸案になっていたのは報酬の額だった。

第8条(報酬)
 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。

この報酬をわたしたちは平均的なものよりも多めに設定している。弁護士などに後見人を頼むと、毎日の面倒を見るのではなく一ヶ月に一度くらいの頻度で様子を確かめる程度らしい。

わたしたちの場合は一緒に住んで日常の面倒もみるという前提でかなり高めに設定をしてある。甲(勤労者のK)が収入のほとんどを担っていた場合に乙(穀つぶしのわたし)の生活費がなくなってしまうことを避けるという意味合いもある(それを払うための手段は確保済み)。年金生活が始まったときには、わたしの年金を相続前にKが使えるようにしておくという意味合いもある。

公証人の方の説明によると、任意後見人は法的権利を付与する契約であって、日常生活のようなものに関しての取り決めは含まないらしい。また、一緒に暮らしているのであればお互いがお互いの面倒を見ることについては一切問題がないであろうから、そのことについて取り決めを入れる必要はないでしょう、とのこと。

日常生活の面倒も見るということについてお互いが了承をしていて、さらに法的な権利を相手に付与して、その結果としてふつうよりは高い報酬を支払う形になることに二人が合意をしているのであれば、この報酬額でいいでしょう、ということになった。

以上、30分くらいの相談時間だった。今回も相談のみなので無料。

今日の話し合いを元に実際の文書を書いてくださるそう。それができたらメールにて送ってくださるので、もう一度確認をしてから最終文書の作成に入ることになる。